【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

国税庁は令和元年8月1日に「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改定版を公表しました。

(参考ホームページ)

消費税の軽減税率とは、令和元年(2019年)10月1日より消費税が10%に増税されても、飲食料品(酒類、外食除く)や定期購読の新聞の税率を8%のまま据え置くという制度です。

飲食料品を持ち帰れば軽減税率8%が適用されますが、飲食店などの店内で飲食すれば増税後の10%が適用されます。

持ち帰りと店内での飲食がはっきり分かれていれば問題ないですが、屋台やテーマパークのベンチで飲食する場合などは分かりにくいです。

今回公表された「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改定版によると、屋台の店主が設置して自ら管理しているベンチでの飲食は店内での飲食と同様に増税後の10%が適用され、食べ歩きもしくは店主が設置・管理していないベンチでの飲食は軽減税率の8%が適用されます。

なお、ベンチの管理者と店主がベンチでの飲食について合意していれば、増税後の10%が適用されるようです。

また、テーマパーク内の売店で買った飲食料品についても、食べ歩きは軽減税率の8%、売店が設置したベンチで飲食する場合は増税後の10%が適用されます。

Q&A改訂版では、ファーストフード店などのおもちゃ付きセットメニューの取り扱いにも触れられており、原則として、おもちゃは軽減税率の8%対象ではなく増税後の10%が適用されるため、おもちゃの売価を合理的に区分する必要があるということです。

実際には、セットメニュー全体の価格からそれぞれの単品の価格を控除すると残額が残らないため、おもちゃの価格を0円とすることも合理的に区分したものと考えられ、また、おもちゃが非売品であったり、おもちゃが付かなくてもセット価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないということで、おもちゃの価格を0円とすることも合理的に区分したものと考えられます。

つまり、実務上は、セットメニューを持ち帰る場合は価格全体に軽減税率の8%が適用し、店内で飲食する場合は増税後の10%が適用すれば問題ないようです。

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