【令和4年申告】所得税確定申告の提出期限延長可能

国税庁は新型コロナウィルス・オミクロン株の感染拡大に伴い、令和3年度(令和4年申告)の確定申告所得税等について令和4年4月15日までの間、簡易な方法によって申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。

令和3年度の所得税確定申告等の申告期限については、一律に延長されるわけではなく、原則として「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」が申告期限となります。

しかし、新型コロナウィルス・オミクロン株の拡大による感染者数が急増していることから、「令和4年4月15日」までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認めらます。

簡易な方法とは、確定申告書第一表の余白や電子申告の際の送信票の特記事項欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった所定の文言を記載だけすれば、別途「災害による申告・納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要というものです。

詳細は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞
  2. 【消費税改正】区分記載請求書 値引き後金額は按分計算が必要
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q21)…
  4. 令和2年度税制改正 法人課税関係⑤5G導入促進税制
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q10)…
  6. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  7. どのような取引に消費税が課税されるの?
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q28)

最近の記事

PAGE TOP