令和5年税制改正大綱 相続税・贈与税等

  1. 「相続時精算課税制度」適用時に特定贈与者からの贈与に係る贈与税について、課税価格から基礎控除110万円が控除できる。特定贈与者の死亡による相続税の申告時には、相続税の課税価格に加算等される受贈財産の価額は、控除後の残額となる。令和6年1月1日以後の贈与が対象。
  2. 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を現行の3年以内から7年以内に延長する。延長した4年間に受けた贈与において、相続税の課税価格に加算する金額は、その財産の価額の合計額から100万円を控除した金額とする。
  3. 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、契約終了時に非課税拠出額から実際に支出した金額を控除して残額がある場合に贈与税が課されるときは、一般税率を適用するなどの見直しを行ったうえで適用期限を延長する。

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