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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
( 割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等 )
Q | 【令和元年7月追加】割り箸(よう枝付き)やスプーン、お手拭きを付帯した状態で包 装された弁当や、容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲 料を販売しています。これらは、軽減税率の適用対象となりますか 。 |
A | 飲食料品に食器具等(弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭 き、飲料に付帯するストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、 その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具 等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%の適用対象となります。 ただし、食器具等が飲食後に再利用することを前提として付帯している場合は、 「飲食料品の譲渡」に該当せず、食器具等は軽減税率8%の適用対象となりません。 |