消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q22)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(水の販売)

Q 水の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A人の飲用として販売されるミネラルウォーターは「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
一方、水道水は料理などのための「食品」としての水と、洗濯などのための生活用水としての水が一体となって提供されているため、ペットボトルなどによって明らかに飲用として販売されている場合を除き、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 制服を支給したときの取扱いは?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑥通信販売
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)
  4. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?
  5. キャッシュレス・ポイント還元対象店舗検索アプリ
  6. 誰が相続人になるの(法定相続人)?
  7. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  8. 社員旅行の費用は会社の経費となるの?

最近の記事

PAGE TOP