06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(賞味期限切れの食品の廃棄)
Q | 賞味期限切れの食品を廃棄するために売却する場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 消費税の軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」とは、人の飲用または食用に供されるものを言いますので、 賞味期限切れの食品を廃棄するために売却する場合は、「飲食料品」には該当せず、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 |