消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q24)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(賞味期限切れの食品の廃棄)

Q賞味期限切れの食品を廃棄するために売却する場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A消費税の軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」とは、人の飲用または食用に供されるものを言いますので、 賞味期限切れの食品を廃棄するために売却する場合は、「飲食料品」には該当せず、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 【消費税改正】国税庁QA集を改定 判断に迷う事例を追加
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q6)
  3. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q5)
  4. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?
  5. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?
  6. マイナンバーカードで買い物ポイント還元
  7. 令和2年度税制改正 消費税②確定申告期限の延長
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)

最近の記事

PAGE TOP