令和2年度税制改正 消費税②確定申告期限の延長

消費税の申告期限が1ヶ月延長する特例措置が創設されました。

従来、法人税では申告期限の延長の特例によって、決算日から2ヶ月後の申告期限を3ヶ月後に1ヶ月延長することができましたが、一方で消費税については申告期限の延長に係る特例がなかったため、法人税は決算日から3ヶ月後、消費税は2ヶ月後と、それぞれ申告期限が異なることがありました。

今回の令和2年度税制改正では、企業の事務負担等を考慮して、消費税の申告期限も法人税と同様に1ヶ月延長する特例が創設されました。

なお、法人税では定時株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催できない常況の場合は、最大で決算日から4ヶ月後まで延長が認められますが、消費税は決算日から3ヶ月後までの延長のみになるようです。

消費税の申告期限を延長する旨の届出書を提出した翌事業年度より適用されますが、仮決算での中間申告における申告期限は対象外となります。

また、消費税の課税期間の特例によって課税期間を3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに変更している場合も、各事業年度の最後の課税期間のみ申告期限が延長されます。

届出書は1度提出すれば、翌年以降も自動的に申告期限の延長が適用されます。

適用時期は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間より適用となります。

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