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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(定額通信料金)
Q | インターネット通信料金などで、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。 |
A | 消費税の経過措置の適用を受ける電気料金等は、事業者が契約に基づき、令和元年(2019年)10月1日より前から継続して提供し、かつ、令和元年(2019年)10月1日から10月31日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利が確定するものです。
質問の場合、通信料金は使用量に関わらず、毎月一定額を支払うものであり、検針等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないため、消費税の経過措置の適用対象となりません。 なお、電気料金等の料金設定が段階的に定められている場合は、電気等の使用量に応じて料金の支払を受ける権利が確定することになるため、消費税の経過措置の適用対象となります。 |