消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑥通信販売

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

通信販売の方法で商品を販売する事業者が平成31年3月31日までに、その販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備が完了した場合、令和元年(2019年)10月1日までに申し込みを受けて、令和元年(2019年)10月1日以後に商品を販売するときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 労働保険料の算定方法は?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】請求書の記載方法
  3. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  4. 売掛金や貸付金が回収できない場合の処理は?
  5. 【消費税増税速報】コンビニでICOCA利用で2%還元されました
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)
  7. 交通反則金は会社の費用になるの?
  8. 少額の減価償却資産とは?

最近の記事

PAGE TOP