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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)
Q | 当社(3月決算法人)は、平成31年3月に、平成31年4月から令和2年3月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。 この保守料金は月極めであり、契約期間が令和元年(2019年)10月1日をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。 ・ 平成31年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%) ・ 令和元年10月から令和2年3月分までの保守料金には新税率(10%) 当社は、この保守料金について平成31年3月期の法人税の申告において、短期前払費用に係る規定を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。 ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成31年3月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。 |
A | 平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、 ・ 平成31年4月から9月分までの保守料金(旧税率(8%)適用分)についてのみ、仕 入税額控除を行い、 ・ 令和元年10月から令和2年3月分までの保守料金(新税率(10%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行うこととなります。 なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(令和元年10月分から令和2年3月分)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新税率(10%)により仕入税額控除を行うこととなります。 |