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Q. 売掛金や貸付金が回収できない場合の処理は?
法人税法上、貸倒損失として損金処理できるのは以下の場合に限定されます。
①金銭債権が切り捨てられた場合
・会社更生法、民事再生法など法的整理等によって債権の切捨てが確定したとき
・債権者集会の協議や金融機関などの斡旋による協議で債権の切捨てが確定したとき
・債務超過の期間が相当期間経過した後に、債務者に対して書面により債務免除の通知をしたとき
②金銭債権の全額が回収不能となった場合
・債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになったとき(担保があるときは、その処分後)
③一定期間取引停止後弁済がない場合
・取引停止後1年以上経過したとき(担保がある場合は除く)