従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?

Q. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?

・飲食の費用が会議費となるには、社内または通常会議を行う場所で行われた飲食であり、会議のために必要とされる範囲内の飲食であること。

・従業員と飲食店に行った場合は、会議を目的としているとはいえないため、従業員のための飲食費であっても、交際費として処理します。

・全従業員を対象とした懇親会・忘年会等で社会通念上の範囲内であれば、福利厚生費として処理します。

・飲食の費用で、一人当たりの費用が5,000円以下の場合は、交際費以外の費用(会議費等)で処理できます(領収書に参加者名、参加人数等を記載)。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q8)
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  3. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?
  4. 制服を支給したときの取扱いは?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  6. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  7. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q2)

最近の記事

PAGE TOP