06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(貸ビルオーナーがテナントから受け取る電気料金の取り扱い)
Q | 所有しているビルの一部をテナントに貸していますが、ビル全体の電気については当社が電力会社と契約していることから、毎月テナントからテナント使用分の電気料金を受け取り、受け取った電気料金を当社の収入とし、電力会社への支払は当社の費用として計上しています。
当該テナント使用分の電気料金について、令和元年(2019年)10月1日から令和元年(2019年)10月31日までの間に確定するものは、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。 |
A | 電気料金等の税率等に関する経過措置の適用要件とされる「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、電気等の供給を「不特定多数の者に対して」行う契約をいうこととされています。
そのため、貸ビルのオーナーが自己の所有するビルのテナントのみに対して、購入した電気等を販売する取引は、不特定多数の者に対して行う電気等の供給とはいえないため、電気料金等の税率等に関する経過措置は適用されません。 |