相続で空き家になった不動産を売った場合の特例はあるの?

Q. 相続で空き家になった不動産を売った場合の特例はあるの?

相続が原因で空き家となった不動産を売却した場合、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

主な要件は以下の通りです。

・相続の開始から3年を経過する年の12月31日までの譲渡

・平成31年12月31日までの譲渡

・相続開始前に被相続人が居住していた

・相続開始前に被相続人以外が居住していない

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である

・相続時から売却時までに、事業、貸付又は居住用に使用していない

・現行の耐震基準に適合している(リフォームでも可)

・譲渡価額が1億円以下

など

ちなみに、相続税の一部を譲渡所得算定上の取得費に加算できる特例とは、重複適用はできません。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)
  2. 消費税軽減税率制度説明会(税務署主催)
  3. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)
  4. 固定資産税はいつ費用計上すればいいの?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q17)…
  6. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?
  7. 基準期間がない場合の消費税は?
  8. 売上はいつ計上するの?【請負で成果物の引き渡しがある場合】

最近の記事

PAGE TOP