バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?

先日、カレーチェーン「CoCo壱番屋」の創業者である宗次氏が取締役を務める資産管理会社「ベストライフ」に税務調査が入り、約20億円の申告誤りを指摘されたことにより、過少申告加算税を含む追徴税額が約5億円となったと報じられました。

指摘された申告誤りの内容は、資産会社が保有するバイオリンの名器「ストラディバリウス」などに係る減価償却費を計上していたところ、当該減価償却費は認められないというものでした。

バイオリンの名器「ストラディバリウス」などは希少価値が高く、時の経過によりその価値が減少しないため、減価償却資産に当たらないとされたようです。

美術品についても同様の論点があります。

原則として、1点100万円以上の場合は減価償却資産に当たりませんが、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものである場合は、減価償却費の計上が認められます。

例えば、施設のロビーなどに設置されている彫刻(モニュメント)で、売却した際に美術品としての価値が見込めないような場合が該当するようです。

逆に、原則として、1点100万円未満の場合は減価償却資産に該当しますが、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。

例えば、高価な素材が大部分を占める工芸品で素材の経済的価値が減少しないものなどが該当するようです。

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q14)…
  2. 源泉徴収税の納付期限は?
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q18)…
  4. 青色申告(法人の場合)のメリットは?
  5. 寄附金は経費になるの?
  6. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  7. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等

最近の記事

PAGE TOP