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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(旅費運賃等に関する経過措置の具体例)
Q | 旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を令和元年(2019年)9月30日までの間に領収している場合に、経過措置により旧税率(8%)が適用されるそうですが、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。 |
A | ①乗車、入場又は利用をすることができる日が令和元年(2019年)10月1日以後の日に指定されている乗車券、入場券又は利用券等を令和元年(2019年)9月30日までの間に販売した場合
(例:前売指定席券、前売入場券等) ②乗車等の日が令和元年(2019年)10月1日以後の一定の期間(の任意の日)に指定されている乗車券等を令和元年(2019年)9月30日までの間に販売した場合 (例:回数券等) ③令和元年(2019年)10月1日を含む期間又は令和元年(2019年)10月1日以後の一定期間継続して乗車等することができる乗車券等を令和元年(2019年)9月30日までの間に販売した場合 (例:定期券等) ④スポーツ観戦等における年間予約席等について、令和元年(2019年)10月1日を含む期間又は令和元年(2019年)10月1日以後の一定期間継続して利用させるため、あらかじめ入場料金を一括して領収することを内容とする契約を令和元年(2019年)9月30日までに締結している場合 (例:プロ野球の年間予約シート等) |