役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

Q. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

・役員報酬を自由に増減できれば、利益調整が可能となるため、原則として役員報酬は毎月同額を支給しなければなりません(「定期同額給与」)。

・会社設立が月中の場合、1ヶ月目の役員報酬も他月と同額支給しなければなません(日割り計算しない)。

・役員報酬を支払う資金がないからと言って、役員報酬を未払計上したまま長期間支払わずにいると、税務上、費用として認められない場合があるので注意しましょう。

・事業年度の途中で、役員報酬を特段の理由もなく増額したり減額した場合は、その増額または減額した部分は原則として、税務上、費用計上できません。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…
  2. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  3. 交通反則金は会社の費用になるの?
  4. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?
  5. 遺言書について教えてください
  6. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  7. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
  8. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)

最近の記事

PAGE TOP