役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

Q. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

・役員報酬を自由に増減できれば、利益調整が可能となるため、原則として役員報酬は毎月同額を支給しなければなりません(「定期同額給与」)。

・会社設立が月中の場合、1ヶ月目の役員報酬も他月と同額支給しなければなません(日割り計算しない)。

・役員報酬を支払う資金がないからと言って、役員報酬を未払計上したまま長期間支払わずにいると、税務上、費用として認められない場合があるので注意しましょう。

・事業年度の途中で、役員報酬を特段の理由もなく増額したり減額した場合は、その増額または減額した部分は原則として、税務上、費用計上できません。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)
  2. どのような取引に消費税が課税されるの?
  3. 役員に賞与を払いたい場合はどうすればいいの?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)
  5. 【消費税増税速報】実質負担税率は3%・5%・6%・8%・10%の…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞
  7. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q4)

最近の記事

PAGE TOP