役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

Q. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

・役員報酬を自由に増減できれば、利益調整が可能となるため、原則として役員報酬は毎月同額を支給しなければなりません(「定期同額給与」)。

・会社設立が月中の場合、1ヶ月目の役員報酬も他月と同額支給しなければなません(日割り計算しない)。

・役員報酬を支払う資金がないからと言って、役員報酬を未払計上したまま長期間支払わずにいると、税務上、費用として認められない場合があるので注意しましょう。

・事業年度の途中で、役員報酬を特段の理由もなく増額したり減額した場合は、その増額または減額した部分は原則として、税務上、費用計上できません。

 

関連記事

  1. 相続税はどんな場合にかかるの?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q8)
  3. 交通反則金は会社の費用になるの?
  4. 寄附金は経費になるの?
  5. 家賃支援給付金 社宅の家賃も対象
  6. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  7. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  8. 非課税取引とは?

最近の記事

PAGE TOP