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Q. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの?【月払いの給与(時給制、日給制含む)】
【「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合(主たる給与)】
①給与の支給総額から、通勤手当などの非課税であるものを差し引き、社会保険料を差し引いて、社会保険料控除後の給与の金額を求める。
②「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から、扶養親族等の数を算定する。
③「源泉徴収税額表・月額表」の甲欄において、上記①と②の交わる金額が源泉徴収すべき税額となります。
※扶養親族等に変更がある場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整時までに更新してもらう必要があります。
【「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合(従たる給与)】
・「源泉徴収税額表・月額表」の乙欄において、社会保険料控除後の給与の金額に対応する金額が源泉徴収すべき税額となります。