消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q19)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(乗車券等が発行されない場合)

Q 乗車券等が発行されない、チケットレスサービスによる乗車等の場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A 旅客運賃、映画・演劇の入場料金を令和元年(2019年)9月30日までの間に領収している場合、交通機関等への乗車や映画・演劇の入場が令和元年(2019年)10月1日以後に行われるときは、消費税の税率は旧税率8%が適用されます(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)。

この旅客運賃等の税率等に関する経過措置は、乗車券等が発券されているかどうかは問われません。

そのため、乗車券等が発券されていなくても、旅客運賃、映画・演劇の入場料金を令和元年(2019年)9月30日までの間に領収している場合には、消費税の税率は旧税率8%が適用されます。

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