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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(紙の新聞と電子版の新聞のセット販売)
Q | 【令和元年7月追加】紙の新聞と電子版の新聞( 定期購読契約が締結された週2回以上発行されるもの )をセット販売する場合、軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 週2回以上発行される一般社会的事実を掲載する新聞の定期購読契約については、消費税の軽減税率8%が適用されます。 一方、インターネットを通じて配信される電信版の新聞は、役務の提供に該当し、消費税の軽減税率8%が適用されません。 そのため、紙の新聞と電子版の新聞をセット販売している場合には、セット販売の全体の価格を、消費税の軽減税率8%が適用される「紙の新聞」と 消費税の軽減税率8%が適用されない(新税率10%の)「電子版の新聞」とに区分して、それぞれの税率が適用されることになります。 |