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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(屋台等での飲食料品の提供)
Q | 【令和元年7月改訂】屋台のラーメン屋やフードフェスタ等での飲食料品の提供は、軽減税率8%の適用対象となりますか。また、テーブルや椅子などを設置しない縁日などの屋台での焼きそばやたこ焼きの販売は、軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 軽減税率8%の適用対象とならない食事の提供とは、テーブル、椅子、カウンター等その他の飲食に用いられる設備がある場所における飲食料品の提供を言います。 そのため、屋台やフードフェスタ等のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食料品を提供する場合は、軽減税率8%の適用対象となりません。 なお、飲食設備は飲食料品を提供するものと飲食設備を設置する者が異なる場合であっても、両者の合意に基づき顧客に飲食設備を利用させている場合は軽減税率8%の適用対象となりません。 一方、屋台等にテーブル、椅子、カウンター等がなく、顧客が公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっていない設備を利用する場合は、軽減税率8%の適用対象となります。 |