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いよいよ働き方改革関連法が2019年4月に施行されました。
該当する項目がある事業者は早急に対応する必要があります。
「働き方改革」の主な内容は以下の通りです。
①有給休暇の5日以上の付与の義務化(中小企業:2019年4月~)
・有給休暇10日以上の保有者に対して、時季を指定して年5日を付与しなければなりません。
・有給休暇の管理簿を作成し、労働者ごとに取得時季・日数・基準日を記録し、3年間保管しなければなりません。
②労働時間の客観的な把握の義務化(中小企業:2019年4月~)
・管理職や裁量労働制の適用者を含め、健康管理や過重労働防止の観点から、すべての人について始業・終業時間などの労働状況を把握しなければなりません。
・労働状況をタイムカード・ICカード・パソコン使用時間などによる客観的な方法で記録しなければなりません。
③時間外労働の上限規制
・施行:大企業は2019年4月~、中小企業は2020年4月~
・残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間
・臨時的な特別の事情がある場合は、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満
(原則である月45時間を超えられるのは、年間6ヶ月まで)
・違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります
④勤務間インターバル制度導入の努力義務化(中小企業:2019年4月~)
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間の休息を確保する仕組みを事業者の努力義務とします。
遅くまで残業した翌日の始業時刻を後ろ倒しにするなど、労働者の睡眠時間・休息時間を十分に確保する必要があります。
⑤フレックスタイム制の拡充(中小企業:2019年4月~)
・フレックスタイム制の精算期間の上限が「1ヶ月以内」から「3ヶ月以内」に延長されます。
・改正前は、1ヶ月単位で労働時間を精算し割増賃金を支払う必要がありましたが、改正後は、3ヶ月の平均で法定労働時間以内にすれば、割増賃金を支払う必要はなくなります。
⑥高度プロフェッショナル制度の創設(中小企業:2019年4月~)
・労働の成果に対して給与が支払われる働き方の自由度を高める制度
・対象業務:「金融商品の開発業務」、「証券会社のディーラーといったディーリング業務」、「市場や株式などのアナリストの業務」、「コンサルタントの業務」、「医薬品などの研究開発業務」の5つに限定
・対象者の年収:1,075万円以上の労働者
・時間外・休日・深夜労働に対しての賃金は支払われません