06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除)
Q | 未成工事支出金として経理した課税仕入れにつき、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れとしていますが、この場合において、令和元年(2019年)9月30日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを令和元年(2019年)10月1日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは、旧税率(8%)により、仕入税額控除の計算を行うこととなりますか。 |
A | 建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合において、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うこととなりますが、目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも、継続適用を条件として認められています。
令和元年(2019年)9月30日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを令和元年(2019年)10月1日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとする場合であっても、旧税率(8%)により仕入税額控除の計算を行うこととなります。 |