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Q. 生命保険を会社で負担したときの処理は?
・定期保険(満期保険金なし)の場合、契約者が会社で、被保険者および保険金受取人が役員や従業員であれば、保険料は福利厚生費として損金に算入できます。
・養老保険(満期保険金あり)の場合、契約者が会社で、被保険者および保険金受取人が役員や従業員(死亡保険金の受取りはその遺族)であれば、保険料は給与とみなされ所得税が課税されます。
・養老保険(満期保険金あり)の場合、死亡保険金の受取人が遺族で、満期保険金の受取人が会社であれば、保険料の1/2は資産計上、残り1/2は福利厚生費として損金に算入します。
※役員またはその他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、福利厚生費ではなく給与として課税されます。