【消費税改正】区分記載請求書 値引き後金額は按分計算が必要

令和元年(2019年)10月1日より、消費税の軽減税率制度が実施されます。

同日より、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

「区分記載請求書等保存方式」では、飲食料品(軽減材率8%)と飲食料品以外(増税後10%)を同時に販売した場合、それぞれの適用税率ごとの税込金額を区分してレシートに記載する必要があります。

小売業者を中心に「クーポン券等」による値引き販売が実施されることが検討されていますが、「クーポン券等」によって一括値引きがされた場合、それぞれの適用税率ごとの値引き後の金額を按分計算して、レシートに記載する必要があります。

値引きの対象を「飲食料品以外のもの」のように限定することで、上記のような煩雑な按分計算を避けることは可能ですが、軽減税率制度に係る対応が懸念されます。

 

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