役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?

Q. 役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?

・所得税法で定められる算式で計算した金額(「賃貸料相当額」:固定資産税評価額等に基づいて算定)以上の家賃を役員や従業員から受け取っていれば、給与として課税されません。

・「賃貸料相当額」より低い家賃しか受け取っていない場合は、原則として、その差額が給与として課税されます。

・ただし、「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を受け取っている場合は、その差額は給与として課税されません。

 

※ 実務上は、一般的な社宅の場合、会社が支払っている家賃の50%を役員や従業員から受け取っていれば、問題となることはほとんどありません(会社が実際に支払っている家賃が「賃貸料相当額」よりも高い場合がほとんどのため)。

 

関連記事

  1. 在庫の棚卸はいつ、どのように行うの?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q21)…
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…
  4. 開業前の費用は経費になるの?
  5. 役員報酬の金額はどのように決めればいいの?
  6. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  7. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  8. 【消費税増税速報】コンビニでICOCA利用で2%還元されました

最近の記事

PAGE TOP