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Q. 役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?
・所得税法で定められる算式で計算した金額(「賃貸料相当額」:固定資産税評価額等に基づいて算定)以上の家賃を役員や従業員から受け取っていれば、給与として課税されません。
・「賃貸料相当額」より低い家賃しか受け取っていない場合は、原則として、その差額が給与として課税されます。
・ただし、「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を受け取っている場合は、その差額は給与として課税されません。
※ 実務上は、一般的な社宅の場合、会社が支払っている家賃の50%を役員や従業員から受け取っていれば、問題となることはほとんどありません(会社が実際に支払っている家賃が「賃貸料相当額」よりも高い場合がほとんどのため)。