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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(炭酸ガスの販売)
Q | 【令和元年7月改定】食品添加物の炭酸ガスを仕入れて飲食店等に販売しています。この炭酸ガスは、金属のボンベに充填された状態で販売しますが、使用後の空のボンベは飲食店等から回収し、仕入先に返却しています。この場合、炭酸ガスは消費税の軽減税率8%が適用されますか。 |
A | 消費税の軽減税率の対象である「食品」とは、人の飲食用に供されるものをいい、食品衛生法に規定される「添加物」として販売される炭酸ガスは、「食品」に該当するため、消費税の軽減税率8%が適用されます。 また、炭酸ガスを充填するボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要と認められるものであるため、ボンベの対価が別途定められている場合を除き、ボンベを含んで「食品」に該当し、消費税の軽減税率8%が適用されます。 |