消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q12)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)

Q 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成31年4月1日以後に契約する賃貸借契約(資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、令和元年(2019年)10月分の賃貸料を令和元年(2019年)9月に受領する場合
② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、令和元年(2019年)9月分の賃貸料を令和元年(2019年)10月に受領する場合
A 新税率(10%)は、経過措置が適用される場合を除き、令和元年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等および課税仕入れ等について適用されます。

①の場合、令和元年(2019年)10月分の資産の貸付の対価として受領するものであるため、10月末日における新税率(10%)が適用されます。

②の場合、令和元年(2019年)9月分の資産の貸付の対価として受領するものであるため、9月末日における旧税率(8%)が適用されます。

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