消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が不特定多数の者に一定の期間を周期として定期的に発行する新聞で、発売日が令和元年(2019年)10月1日までであるもののうち、その新聞の譲渡を令和元年(2019年)10月1日以後に行うときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  2. 設備投資をすると消費税が還付されるの?
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】請求書の記載方法
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)
  6. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?
  7. 軽減税率対策補助金の申請期限は令和元年(2019年)12月16日…
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)

最近の記事

PAGE TOP