令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(令和元年9月30日までに購入した在庫品)
Q |
平成26年(2014年)4月1日から令和元年(2019年)9月30日までの間に仕入れた商品を同年10月1日以後に販売した場合、消費税の適用関係はどのようになりますか。 |
A |
販売については、「経過措置」が適用される場合を除き、新税率10%が適用されます。
一方、仕入れについては、旧税率8%が適用されます。 |