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年末調整では、従業員に「配偶者控除等申告書」に配偶者の合計所得金額の「見積額」を記載してもらい、それに基づいて所得税等の年税額および還付額・不足額を算定します。
年末調整では、あくまで配偶者の合計所得の「見積額」に基づいて計算するため、配偶者の12月の給与・賞与の確定額によっては、当初の見積額との差額が生じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が増加もしくは減少するケースがあります。
そのような場合には、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまでに、年末調整の再調整をすることができます。
なお、年末調整の再調整を行わず、従業員が自身で確定申告をして税額の精算をすることもできます。