消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q29)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(いちご狩り、ぶどう狩り、潮干狩り、釣り堀など)

Qいちご狩りなどの果物狩りの入園料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A いちご農園でのいちご狩りやぶどう農園でのぶどう狩りなどの果物狩りの入園料は 、顧客に果物を収穫させ、その場で飲食させるサービスの提供であり、「飲食料品の譲渡」に該当せず、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。
ただし、収穫した果物について別途代金を徴収している場合は、その果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても同様の取り扱いとなります。

関連記事

  1. 役員報酬の変更方法は?
  2. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q8)
  4. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  5. 従業員の成果報酬を賞与ではなく手当として支給することで社会保険料…
  6. 輸出取引に消費税は課税されるの?
  7. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度
  8. 売上はいつ計上するの?【サービス業】

最近の記事

PAGE TOP