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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(いちご狩り、ぶどう狩り、潮干狩り、釣り堀など)
Q | いちご狩りなどの果物狩りの入園料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | いちご農園でのいちご狩りやぶどう農園でのぶどう狩りなどの果物狩りの入園料は 、顧客に果物を収穫させ、その場で飲食させるサービスの提供であり、「飲食料品の譲渡」に該当せず、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 ただし、収穫した果物について別途代金を徴収している場合は、その果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 また、潮干狩りや釣り堀等についても同様の取り扱いとなります。 |