06-6152-7808
Q. 社会保険の被扶養者になるための条件は?
①被保険者により主として生計を維持されていること
②現時点以降の年間収入(雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金を含む)の見込額が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること
③同居の場合、収入が被保険者の半分未満であること
④別居の場合、収入が被保険者からの仕送り額未満であること
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