消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q1)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(令和元年10月1日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則)

Q 令和元年(2019年)9月30日までに締結した契約に基づく仕入等が、同年10月1日以後に行われた場合、消費税の適用関係はどのようになりますか。
A 「経過措置」が適用される場合を除き、新税率10%が適用されます。

なお、令和元年(2019年)10月1日以後に行われる軽減対象資産(酒類や外食を除く食品、新聞等)の譲渡等については、軽減税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 令和2年度税制改正 法人課税関係④オープンイノベーション税制の創…
  2. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  4. 開業前の費用は経費になるの?
  5. 働き方改革、いよいよスタート!【要点まとめ】
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  8. 生命保険の「節税商品」の販売中止と法改正の検討

最近の記事

PAGE TOP