消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q1)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(令和元年10月1日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則)

Q 令和元年(2019年)9月30日までに締結した契約に基づく仕入等が、同年10月1日以後に行われた場合、消費税の適用関係はどのようになりますか。
A 「経過措置」が適用される場合を除き、新税率10%が適用されます。

なお、令和元年(2019年)10月1日以後に行われる軽減対象資産(酒類や外食を除く食品、新聞等)の譲渡等については、軽減税率8%が適用されます。

 

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