06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い)
Q | 当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、10月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、令和元年(2019年)10月1日前に出荷された商品は旧税率(8%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入控除税額の計算はどのように行えばよいですか。 |
A | B社がA社に対して令和元年(2019年)9月30日までに行った譲渡等のため、A社においても旧税率(8%)で仕入税額控除の計算を行います。 |