相続開始前に贈与を受けていた場合はどうなるの?

Q. 相続開始前に贈与を受けていた場合はどうなるの?

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与された財産も相続税の対象となります。

贈与時に贈与税を納めていた場合、相続税から贈与時に収めた贈与税を控除して精算されます。

なお、贈与のうち、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」や「教育資金の一括贈与の非課税措置」、「夫婦間の居住用不動産の贈与」を受けた場合については、3年以内の贈与でも相続税の対象になりません。

また、相続開始3年以内に贈与を受けていても、相続財産を取得しなかった人は、贈与税の加算はありません。

ちなみに、「相続時精算課税制度」を選択している場合、3年以内のものだけでなく、「相続時精算課税制度」を選択した後の贈与すべてが、相続税の対象となります。

 

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