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Q. 特別受益とは?
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に特別に受けていた利益のことを言います。
特別受益に期限はなく、例えば起業資金、結婚や養子縁組のための財産贈与(持参金、支度金など)、土地や建物の贈与などが該当します。
遺産分割協議の際に、このような特別受益を考慮しないと他の相続人との間で不公平が生じるため、相続時の財産に特別受益を足し戻したうえで協議することが相続法で認められています(「特別受益の持ち戻し」)。
ただし、被相続人が特別受益の持ち戻しを希望しない意思を表明している場合は、持ち戻しを行わないことになります(「特別受益の持ち戻しの免除」)。
なお、2019年7月以降の遺贈・贈与については、婚姻期間が20年以上の夫婦間で住宅を遺贈または贈与をした場合には、この住居を特別受益とは扱わないよう改正されます。