消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑧有料老人ホーム

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど、一定の要件を満たすもの)に基づき、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税の施行前から継続的に介護サービスの提供を行っている場合には、当該介護サービスの提供に係る消費税については旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 売上はいつ計上するの?【請負で成果物の引き渡しがある場合】
  2. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?
  3. 仕入に含まれる費用はどんなもの?
  4. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q13)…
  5. 源泉徴収税の納付期限は?
  6. 消費税増税まであと2ヶ月 中小企業の対応に遅れ
  7. iDeCoで節税対策
  8. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?

最近の記事

PAGE TOP