消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑧有料老人ホーム

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど、一定の要件を満たすもの)に基づき、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税の施行前から継続的に介護サービスの提供を行っている場合には、当該介護サービスの提供に係る消費税については旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q18)…
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑥通信販売
  3. 夫の扶養を外れないためには、妻の給与をいくらまでに抑えればいいの…
  4. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q21)…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q13)…
  7. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?
  8. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?

最近の記事

PAGE TOP