配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?

Q. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?

「配偶者の税額軽減」という制度を利用すると、配偶者が相続する財産が1億6000万円までは相続税がかかりません。

この特例を利用する際の留意点は以下の通りです。

・相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定していなければなりません

・未分割の場合は、法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割が完了すれば適用できます

・特例を適用した結果、相続税がかからない場合であっても、相続税申告書を提出する必要があります

・二次相続時に相続税が高くなる可能性が高い

配偶者が相続する財産が1億6000万円までは相続税がかからないため、財産の全部または大部分を配偶者が相続すれば節税になるように思われます。

ですが、配偶者が多くの財産を相続した後、その配偶者が亡くなった場合(二次相続)、相続税が高くなる可能性が高いので注意が必要です。

二次相続では、配偶者が元々保有していた財産に一次相続した財産が加わります。

また、二次相続では相続人の人数が減少する可能性が高くなります。

これらにより、相続税の税率が一次相続の時よりも高い税率が適用されることになります。

そのため、一次相続で配偶者に多くの財産を相続させ過ぎると、二次相続で思わぬ高額の相続税が課されることになります。

配偶者が相続する財産を決定する際には、二次相続も考慮に入れて慎重に検討する必要があります。

 

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