06-6152-7808
Q. 青色申告(法人の場合)のメリットは?
・欠損金を繰り越して将来の黒字と相殺(繰越欠損金)できます(期限は、平成30年4月1日以後開始事業年度以降は10年間、それ以前は9年間)。
・当期の赤字を前期の黒字と相殺して法人税を還付することができます(欠損金の繰り戻し還付)。
・30万円未満の減価償却資産を費用処理(年間300万円まで)
・減価償却資産(中小企業者の機械等)を特別償却できます。
・法人税額を直接減額することができる税額控除制度を利用できます(「賃上げ・生産性向上のための税制」など)。
・税務署による推計課税の制限
など
※個人事業の場合、事業所得および不動産所得(事業的規模)について65万円の特別控除あり。なお、損失の繰越控除の期限は3年間です。