給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。

①他社からの仕事も請け負っているか

②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか

③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか

④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか

→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。

 

・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意

 

関連記事

  1. 消費税転嫁拒否や通報に対する報復行為は違法
  2. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)
  4. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q11)…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…
  7. 相続税はどんな場合にかかるの?
  8. 役員報酬を期中に減額できる場合は?

最近の記事

PAGE TOP