給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。

①他社からの仕事も請け負っているか

②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか

③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか

④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか

→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。

 

・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等
  2. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?
  3. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  4. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度
  5. 輸入取引に消費税は課税されるの?
  6. 消費税転嫁拒否や通報に対する報復行為は違法
  7. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
  8. 令和2年度税制改正 消費税②確定申告期限の延長

最近の記事

PAGE TOP