給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。

①他社からの仕事も請け負っているか

②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか

③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか

④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか

→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。

 

・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意

 

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