給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

Q. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?

・対象者との契約の実態が雇用契約(給与)か請負契約(外注費)かで判断します。

①他社からの仕事も請け負っているか

②対象者自身の判断で業務を遂行し、会社の指揮命令系統に属していないか

③業務に使用する材料や道具を自ら用意しているか

④対象者が自ら報酬を計算し、請求書を発行しているか

→上記に該当すれば、請負契約とみなすことができると言えます。

 

・税務調査において、会社が外注費として処理しているものを給与として判断されると、消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収漏れを指摘されるので注意

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q22)…
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  3. 遺産分割協議とは?
  4. 遺言書について教えてください
  5. 法人成りの場合の消費税の納税義務は?
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)
  7. 相続財産の分配はどうするの?
  8. 特別受益とは?

最近の記事

PAGE TOP