消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(かぼちゃの種の販売)

Q かぼちゃの種の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aおやつやお菓子の材料用など、人の食用として販売されるかぼちゃの種は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
ただし、栽培用に販売される植物やその種子は、「食品」に該当しないため、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. ふるさと納税の過剰な返戻に対する規制
  2. 【国税庁】新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税の…
  3. 社会保険の被保険者となる人は?
  4. 交通反則金は会社の費用になるの?
  5. 役員報酬の変更方法は?
  6. 社会保険料の算定方法は?
  7. 期末在庫の単価はどのように決めるの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等

最近の記事

PAGE TOP