消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(かぼちゃの種の販売)

Q かぼちゃの種の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aおやつやお菓子の材料用など、人の食用として販売されるかぼちゃの種は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
ただし、栽培用に販売される植物やその種子は、「食品」に該当しないため、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 社員旅行の費用は会社の経費となるの?
  2. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  3. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  4. 令和2年度税制改正 法人課税関係⑤5G導入促進税制
  5. マイナンバーカードで買い物ポイント還元
  6. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?
  7. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q15)…
  8. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?

最近の記事

PAGE TOP