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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(かぼちゃの種の販売)
Q | かぼちゃの種の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | おやつやお菓子の材料用など、人の食用として販売されるかぼちゃの種は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 ただし、栽培用に販売される植物やその種子は、「食品」に該当しないため、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 |