消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(かぼちゃの種の販売)

Q かぼちゃの種の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aおやつやお菓子の材料用など、人の食用として販売されるかぼちゃの種は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
ただし、栽培用に販売される植物やその種子は、「食品」に該当しないため、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 社員旅行の費用は会社の経費となるの?
  2. 【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q14)…
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等
  6. 土地や建物以外にも固定資産税はかかるの?
  7. 労働保険料の算定方法は?
  8. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?

最近の記事

PAGE TOP