Q. 遺産分割協議とは?
・「遺産分割協議」とは、相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合うことです。
・「遺産分割協議書」は、相続人全員の署名と押印があって初めて有効となり、被相続人の預貯金の引出しや不動産の名義の書き替えなど財産の移転が可能となります。
・遺産分割は法定相続分にしばられる必要はありません。
・遺言書があっても遺産分割協議は可能で、相続人全員の合意があれば遺言書よりも優先されます。
・遺産分割協議で遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所を利用し、解決法のアドバイスをもらう方法があります。