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いわゆる法人向けの「節税保険」については、ほとんど販売停止となっていますが、国税庁よりこれらの「節税保険」に係る取扱について、法人税基本通達の改正案の意見募集が開始されました。
「節税保険」とは、法人向けの生命保険商品で、高い解約返戻率にも関わらず、支払保険料の全額または大部分を経費計上できる(解約返戻金の受領時は収入となる)というもので、法人の節税対策として人気を博してきました(実質的には節税にはならない)。
今回の基本通達では、最高解約返戻率に応じて一定の金額を資産計上し、残額を経費として計上することが示されています。
今回の基本通達の改正により、「節税」を前面に押し出した生命保険の販売手法が抑制されると思われます。