06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(遊園地の売店)
Q | 【令和元年7月追加】遊園地の売店で飲食料品を販売し、来園者が園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食する場合、消費税の軽減税率8%は適用されるのでしょうか。 |
A | 消費税の軽減税率8%の適用対象とならない「飲食設備」における飲食とは、個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備を指すもので、遊園地といった施設全体を指すものではありません。 そのため、売店にとっての「飲食設備」は、売店の側に設置したテーブルなど売店の管理が直接及ぶものが該当し、園内に点在するベンチ等は売店の管理が直接及ばないため、その売店にとっての「飲食設備」には該当しません。 したがって、来園者が売店で飲食料品を購入し、園内で食べ歩いたり、園内に点在するベンチで飲食する場合は、「飲食設備」における飲食には該当しないため、消費税の軽減税率8%が適用されます。 |