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節税保険に関して、国税庁は令和元年6月28日に改正法人税基本通達を公表しました。
今まで問題視されてきたいわゆる「節税保険」商品について、最高解約返戻率が50%を超える定期保険等は、支払保険料の一部を資産計上することが原則となりました。
つまり、今までは支払保険料の全部を損金算入(経費処理)できる定期保険等の商品が「節税」を謳い文句に販売されていましたが、その税務上の取り扱いに一定の歯止めが掛かったことになります。
短期払のがん保険等(払込期間が短期で保険期間が終身のがん保険等)についても、改正前の税務上の取り扱いは、例外的取り扱いとして、保険期間が終身であるにも関わらず、保険料の支払の都度、損金算入(経費処理)が認められていました。
改正後は、年間支払保険料が30万円以下の短期払のがん保険等については、改正前と同様、保険料の支払の都度、損金算入(経費処理)が認めらますが、年間支払保険料が30万円超の短期払いがん保険等については、保険期間の経過に応じて保険料を損金算入(経費処理)する必要があります。
なお、保険期間が終身の場合、「保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日まで」を保険期間とみなすため、例えば46歳で加入した場合は、70年間(116歳-46歳)で支払保険料を損金算入(経費処理)することになります。