消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(輸入される飲食料品)

Q海外から輸入される飲食料品は消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A海外から輸入される飲食料品を保税地域から引き取る場合でも、「飲食料品」に該当するものについては、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…
  2. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?
  3. 土地や建物以外にも固定資産税はかかるの?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)
  5. 売上はいつ計上するの?【サービス業】
  6. 相続税はどんな場合にかかるの?
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q9)
  8. 生命保険の「節税商品」の販売中止と法改正の検討

最近の記事

PAGE TOP