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2019年度の税制改正大綱の内容がほぼ固まってきました。
2019年(令和元年)10月に予定されている消費税の税率10%への引き上げを踏まえて、個人では主に車や住宅に係る減税措置が拡充されています。
主な税制改正大綱の内容は以下の通りです。
1.個人に係る税制
①住宅ローン減税の期間延長:
消費税増税後に購入して入居した住宅に係る住宅ローン減税の適用期間が10年から13年に延長されます。
②自動車税の減税:
消費税増税後に購入・登録した車に係る自動車税が年間1,000円から4,500円減税されます。
③個人版事業承継税制の創設:
個人事業者の事業用資産(土地、建物、減価償却資産)に係る贈与税・相続税が、資産の取得者が事業を継続することを条件に、納税が猶予されます。
2.法人に係る税制
①中小企業者等の法人税軽減税率の適用期限延長:
中小企業者等の年間所得金額が800万円以下の部分に適用されている法人税の軽減税率15%の適用期限が2年間延長されます(令和3年(2021年)3月まで)。
②中小企業者等の設備投資を促進する税優遇措置の期限延長:
中小企業者等が機械装置等の対象設備を購入または製作等した場合に、特別償却や税額控除が受けられる税優遇措置の期限が2年間延長されます。
③研究開発税制の見直し:
スタートアップ企業の研究開発費に係る法人税の控除額ついて、上限を法人税額の25%から40%へ拡充されます。