消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(コーヒーの生豆の販売)

Q コーヒーの生豆の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aコーヒーの生豆 は、人の飲用または食用の「食品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 生命保険を会社で負担したときの処理は?
  2. 開業前の費用は経費になるの?
  3. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  4. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  5. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  6. 【令和4年申告】所得税確定申告の提出期限延長可能
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q2)
  8. 消費税軽減税率制度説明会(税務署主催)

最近の記事

PAGE TOP