消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(コーヒーの生豆の販売)

Q コーヒーの生豆の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
Aコーヒーの生豆 は、人の飲用または食用の「食品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 年末調整後に配偶者の所得金額について見積額と確定額に差が生じた場…
  2. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑥通信販売
  5. 労働保険(労災保険・雇用保険)が適用される事業所は?
  6. 設立日・決算日はどのように決めればいいの?
  7. 協会けんぽの保険料率が平成31年3月分より改定
  8. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?

最近の記事

PAGE TOP