消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

契約に基づき継続的に供給される電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金のうち、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後から令和元年(2019年)10月31日までの間に料金の支払が確定するものについては、旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q24)
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  3. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  4. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  5. 仕入はいつ計上するの?
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q35)
  7. 少額の減価償却資産とは?
  8. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

最近の記事

PAGE TOP