消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

契約に基づき継続的に供給される電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金のうち、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後から令和元年(2019年)10月31日までの間に料金の支払が確定するものについては、旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 夫の扶養を外れないためには、妻の給与をいくらまでに抑えればいいの…
  2. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?
  3. 消費税増税まであと2ヶ月 中小企業の対応に遅れ
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  5. 基準期間がない場合の消費税は?
  6. 輸入取引に消費税は課税されるの?
  7. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q32)

最近の記事

PAGE TOP