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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
契約に基づき継続的に供給される電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金のうち、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後から令和元年(2019年)10月31日までの間に料金の支払が確定するものについては、旧税率8%が適用されます。
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