消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

契約に基づき継続的に供給される電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金のうち、令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後から令和元年(2019年)10月31日までの間に料金の支払が確定するものについては、旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 【消費税改正】区分記載請求書 値引き後金額は按分計算が必要
  2. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q26)
  4. マイナンバーカードで買い物ポイント還元
  5. 【マイホーム売却の軽減税率】10年以上住むと自宅を売却した場合の…
  6. 令和2年度税制改正 法人課税関係①賃上げ・投資促進税制
  7. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  8. ふるさと納税の過剰な返戻に対する規制

最近の記事

PAGE TOP